歯科衛生士国家試験には、受験資格があります。
受験資格は以下の通りです。
(1)文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業又は、卒業予定の者
(2)厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業又は、卒業予定の者
(3) 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者であり、
厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
現在およそ137校の養成所(短期大学・専門学校)が全国にあります。
その内訳は、短大が12校、専門学校が125校、となっています。
大学の附属となっている学校や、歯科医師会が設立母体となっているところもあるようです。